1948-06-24 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第26号
一、事業税、現行営業税は、營利法人の営む営業及び個人の営む物品販賣業以下二十数種の営業に対しているのでありますが、この際農業、畜産業、水産業等の原始産業及び農業協同組合、産業組合等の特別法人の行う事業に対しても、その所得を標準として課税しまして地方團体の財源の一つとしますことを適当と考え、新たに事業税を創設することにいたしたのであります。
一、事業税、現行営業税は、營利法人の営む営業及び個人の営む物品販賣業以下二十数種の営業に対しているのでありますが、この際農業、畜産業、水産業等の原始産業及び農業協同組合、産業組合等の特別法人の行う事業に対しても、その所得を標準として課税しまして地方團体の財源の一つとしますことを適当と考え、新たに事業税を創設することにいたしたのであります。
國家から一定の監督は受けますけれども、一切の國税、地方税の税金を拂つておる、この石炭廳を營利法人としておるというのは、これは非常に玩味すべきイギリスの國營方策の特色であるのであります。現在の勞働黨の政府は、あくまでも資本主義の形態を存續して、ひの資本主義の長所を維持しつつ、國營を敢行しておるというこの方針をとつておるのであります。
○國務大臣(水谷長三郎君) 只今の御質問の第一點は、本法案を單獨の法律として提出した理由はいかがということと、いま一つは理化學研究所のような重要な研究施設は、一營利法人としないで國立とする方がよいのではないかというように了承いたしました。
公共團體は普通營利法人と異なり、その施設は公共的であつて、その經營には税収入等の一般歳入を充て、施設利用者より徴収する使用料等は、その管理費の一部を辨ずるに過ぎないのが常態であります。